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​調査の必要性と過失割合
①事故の発生原因が分からない?
 
②事故原因や結果に納得いかない。
③過失割合が納得いかない。
④相手の主張が違う。
⑤保険会社の主張が一方的。
⑥過失割合相手が納得しない。
⑦過失割合の決め方が納得できない。
​問題解決のため調査は必要です。

♪無料♪

 

 

 

 

​042-713-1661

こんな経験ありませんか
 保険会社指定調査会社の
  お粗末な調査!
 事故内容が違う!
 調査方法が杜撰
 などなど調査に不満がある人
 再調査をお勧めします。
  また、セカンドオピニオン制度をご利用
 ください。
 
Ⅰ、事故解決で大切なことは
 事故発生原因の特定です
 
Ⅱ、原因によって過失割合が決ま
  ります。
 
Ⅲ、事故原因を調査して正確な
  過失割合を求めよう。
 
①過失割合を決めるとき
②事故原因を立証するとき
③相手の主張が違うとき
④保険会社の主張が一方的
​⑤過失割合が納得いかない
などでお困りの方ご相談下さい。
事故発生原因が分かれば問題解決。
   ​
事故調査って必要か必要ないかは賛否両論ありますね。過失割合で揉めた時など原因が分かれば解決する場合が多々ありますね。
双方の主張が違ったりした場合など、解決すためには調査は必要だと思います。
事故が発生したら、現場の写真・交通規制関係の標識・双方の損害写真・目撃者など証拠として残しておくべきです。
しかし、相当期間が過ぎてから調査しても現場は荒らされているし、双方の記憶も曖昧になり当てにならないし信憑性が疑われますね。
 
また、調査を依頼したからって有利になるとは限りません。しかし、有利になる証拠が見つかる場合もあります。
そんな時、お気軽にご相談・ご利用を頂ければ、第三者の立場で冷静に判断し的確に調査をいたします。
  事故調査とは

 

 

事故発生原因が分からないとか、相手の主張が違うなど困ったときにお役に立ちます。
事故現場を調査し双方の主張を聞き事故原因を調査をする業務です。

 

但し、事故発生後時間が過ぎますと現場の状況も変わり、当事者の記憶も曖昧になったり虚偽の証言をする人もいます。

そうなると原因を特定できない場合もあります。

 

最近は、調査をすれば解決するような言葉を聞きますが、調査をしたから全てが解決するとは限りません。解決に向けて少しでもお役に立てれば幸いです。

ですから調査はお早めに。

尚、当社は保険業界からの業務は受け付けておりませんので、中立・公平な立場にて調査いたします。

その結果依頼者様に不利な結果になる場合もありますので、予めご了承の程お願い申し上げます。

 

   過失割合とは
 
過失割合とは、事故原因の責任割合のことを言います。
どちらに多く不法行為責任があるのか?(民法709条)
それに基づいて責任割合に対して賠償します。

(例)物損事故
Aさんの過失80% ・ Bさんの過失20%
Bさんのお車の損害額100万円
AさんはBさんの損害額の80%を支払います。賠償責任額80万円です。Bさんの過失割合20%の20万円は自己負担となります。だから過失割合は非常に大切なことです。

 

過失割合って誰が決めるの?
保険扱いの事故であれば保険会社のサー
ビスセンター(SC)担当者が、事故報告を書面で受け、相手の保険事故担当者と交渉になります。
交渉の基本となるのが、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準。

通称「判例タイムズ38号」を使用します。
判例タイムズとは、車と車、人と車など過去の事故形態を類型に応じて基準化して掲載しています。
その交渉結果Aさん○○%、Bさん○○%と決めているのが現状です。
契約者の意見を反映するよりも、担当者のイメージで交渉しているように感じます。なぜならSC担当者は現場に行きません。あくまでも書面のみで交渉するだけです。
そうでなければ、日常発生している多くの事故の処理はできません。
保険会社は早期支払い・早期解決を求められているからです。

 

事故が発生したら正確な報告を
事故が発生して保険代理店に事故報告する場合は、正確に報告しましょう。
事故日時・場所・事故状況・人身が物損か・人身の場合は、負傷の状況・救護の有無・搬入先など消防・警察の通報の有無・損害状況など。(自走できるかの有無)相手の名前
住所・連絡先・できれば車検証の詳細などの確認。
 
更に、とても大事なのは、事故現場の状況です。交差点・一時停止規制・狭路・広路・優先道路・速度・信号のあるのかなど、相互の道路状況の確認が必要です。
事故報告が曖昧だと示談交渉において不利に取り扱いを受ける場合があります。
事故報告を間違えて報告すると、間違った結果になります。

 
自分の方が有利でも不利に扱われることもあります。正確な事故報告をしてください。
できれば現場写真を撮るとか、相手の損害写真をとるなどとても大事なことです。
又現場で会話したことなどメモしておいて下さい。
現場では相手が自分が悪いと言っていても翌日には変わる場合があります。
ですから、事故報告は正確に報告して下さい
。過失割合に問題が生じます。
最近はストリートビューで事故現場を確認する担当者が増えてきました。

 
確かに現場を特定するにはいいかも知れませんが、数年前に撮影された物と現状では
異なることも多々ありますので要注意です。
 
無過失事故になる場合
 
 
 
事故発生状況を調べた結果、回避義事務違反が存在しないと判明すれば「無過失事故」となる場合もあります。
 
「無過失事故になる三大原則」
①「民法709条:不法行為責任」
 故意・過失により他人の権利を侵害し者 は、損害を賠償しなければならない。 
故意とは?誤りや失敗のこと。ある事実を 認識・予見できたにも関わらず注意を怠った、
回避が可能だったにも関わらず、回避行動を怠ったこと。

 
②信頼の原則が成り立つ場合
信頼の原則とは、「自動車の運転手は、自己が交通ルールを守って運転をしている限り、 
他の車両や歩行者も交通ルールを守ってくれることを信頼して運転すれば、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうとはまでは考えて、これにいつも対応できるように注意して運転する義務はない」とするもてのである。
「自動車運転手はいかなる場合でも、常に交通の危険を防止するための「最大の注意義務を負う。」とする考えは後退した。(昭和42年10月13日:最高裁小法廷判決以降)

 
③予見・予測と結果回避行動(義務)
 相手方の交通規則に違反した行動を容易に予見でき、回避行動をとった場合
※歩行者が酔っ払っていることが予見できていて、何ら回避行動をとらない場合。
運転中危険を予見できたにも関わらず、回避行動をとらず漫然と運転して事故が発生した合。    
信号無視して来る車両を事前に予見したが、自分が優先車と考え、事故回避の行動もとず、
当該交差点に進入して事故が発生した場合などは回避行動をとったとは認められません。
三大原則が成立すれば「無過失」を主張できると考えます。

 
①不法行為責任がないこと。
②信頼の原則が成立する場合。

③予見・予測・結果回避行動(義務)をとったか。
 
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